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日本国憲法を読んだことが有りますか?
自信を持って「読んだことが有る」と言える方は案外少ないのではないかと思います。
少し抜粋してみましょう。
まず、昭和21年11月3日に「昭和天皇が帝国憲法の改正を裁可し交付する」とあります。
昭和天皇が裁可したんですね。
条文そのものは、アメリカによる占領下でアメリカの指導によって作られたものですが、天皇制を認めるところから入っているところはご都合主義?
前文には以下の通り書かれています。
「主権は国民に存する」「国政の権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が行使し、その福利は国民が享受する」
第一章 天皇
第二条 天皇は国民の象徴であり、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく
第三条 天皇の国事に関する行為には、内閣の承認を必要とし、内閣がその責任を負う
第四条 天皇は国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない
第一章が「天皇」で、天皇制を否定すれば日本は収まらず、ゲリラ戦になると判断したという事でしょう。
歴史的に見れば「天皇」が直接政治をしていた期間はそれほど多くはないようですね。
自分は天皇制に反対ではありませんが、かといって天皇を崇拝しているわけではなく、むしろ大変な職務をされているなと、ちょっと同情をしています
象徴の意味についてはもう一つわかりづらいですね。
第二章 戦争の放棄
第九条 「日本国民は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」「国の交戦権は認めない」
精神論ならともかく、現状には即さないでしょう。
外国の方はどう思っているのか聞いてみたいですね。
「戦力を持たない」「交戦権を認めない」=「自衛権を放棄する」に限りなく近いですよね。
冷戦、朝鮮戦争などの危機に際し、すぐに憲法を「反故」にして「自衛隊」が作られました。
「自衛隊」を軍隊と思っていない人はいないですよね?
「自衛権」を放棄することを「是」とする人がどれだけいるでしょうか?
どんなに虐げられても戦争で死ぬよりはましと思いますか?
世界の一員として「PKO」に参加するべきか否か?
「PKO」は武力の行使、または威嚇でないと思うかどうか?
変えたくないのは「国際紛争の解決手段として、戦争と武力の行使の放棄する」という一点だけかなと思います。
70年もたち、世界の有り方も変わっています。
インチキばかり、嘘ばかりついていないで、ここらで本気で憲法をを議論しましょうよ。
第三章 国民の権利及び義務
第十二条 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の努力によってこれを保持しなければならない」「国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」
第十三条 「国民は個人として尊重される」「国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、国政の上で最大の尊重を必要とする」
国民の権利及び義務には国民の責任についてちゃんと記載されています。
何でも自由に出来るわけではないんです。
何が公共の福祉なのかは解釈の違いが出そうですが・・・。
第九章 改正
第九十六条 「この憲法の改正は、各議院の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」「この承認には、国民投票においてその過半数の賛成を必要とする」
九十六条の要件の各議員の三分の二を過半数にしようという議論が有りましたね。
基本的には国民投票で決めるわけですので自分はそれでもよいと思います。
自民党に投票した人が全て憲法改正に賛成するなんて言うのはあり得ない話ですよね。
ただし、投票者の過半数でなく、有権者の過半数にするべきかも。
この場合は棄権がそっくり反対にカウントされます。
投票者の過半数の場合は棄権は半分半分にカウントされてしまいますね。
憲法を改めて全部読んでみましたが、問題になるのはここに記載したことくらいと思います。
学校でちゃんと教えるべきことと思いますが、だれがどういう読み方で教えるのかが問題ですね。
党首討論で語っていただきたいと思います。
皆さんもぜひご一読ください。